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安心の自社施工
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サービス利用までの流れ
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市町村の窓口で要介護認定の申請をします。申請は本人や家族のほか、 居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事業所)や介護保険施設に 代行してもらうことができます。 |
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| ● | 認定結果は30日以内に通知されます。 | |
| ● | 訪問調査 | |
| 調査員が家庭などに訪問し、 介護を必要とする方の心身も状況などを調査します。 |
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| ● | 主治医の意見書 | |
| 主治医が傷病や心身の状況を記載します。 | ||
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介護認定審査会は、医療・保健・福祉に関する学識経験者5名で構成され、一次判定の結果と主治医の意見書をもとに審査判定します。 | |
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要介護認定は原則として6カ月ごとに見直しが行われます。 (その都度申請します) |
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自立判定(非該当)の判定を受けた場合は介護保険のサービスは利用できません。ただし、その場合でも市町村独自の事業により介護保険以外のサービスを受けられる場合があります。 | |
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認定結果に不服がある場合は、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。 | |
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居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員(ケアマネージャ)が 本人や家族の希望を踏まえて介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。 |
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| ● | 利用できるサービスの量や種類は認定結果によって異なります。 | |
| ● | 自己負担額はサービスにかかる費用の1割です。(9割が保険給付。) | |
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介護サービス計画(ケアプラン)の作成費用は全額保険給付されますので 自己負担はありません。 |
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| ● | 認定されたサービス内容は、定期的に見直されます。 | |
施工例
| ■室内 |
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| ■特注品 |
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| ■はね上げ |
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