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安心の自社施工


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  アフターフォローまで一貫して携わることで、
  お客様とのつながりを大切にしております。


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サービス利用までの流れ





 
市町村の窓口で要介護認定の申請をします。申請は本人や家族のほか、
居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事業所)や介護保険施設に
代行してもらうことができます。
 
     
認定結果は30日以内に通知されます。  
     
訪問調査  
  調査員が家庭などに訪問し、
介護を必要とする方の心身も状況などを調査します。
 
     
主治医の意見書  
  主治医が傷病や心身の状況を記載します。  
     


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介護認定審査会は、医療・保健・福祉に関する学識経験者5名で構成され、一次判定の結果と主治医の意見書をもとに審査判定します。  
     

 
要介護認定は原則として6カ月ごとに見直しが行われます。
(その都度申請します)
 
     


 
自立判定(非該当)の判定を受けた場合は介護保険のサービスは利用できません。ただし、その場合でも市町村独自の事業により介護保険以外のサービスを受けられる場合があります。  
     

 
認定結果に不服がある場合は、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。  
     


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居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員(ケアマネージャ)が
本人や家族の希望を踏まえて介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。
 
     
利用できるサービスの量や種類は認定結果によって異なります。  
     
自己負担額はサービスにかかる費用の1割です。(9割が保険給付。)   
     

 
介護サービス計画(ケアプラン)の作成費用は全額保険給付されますので
自己負担はありません。
 
     
認定されたサービス内容は、定期的に見直されます。  
     

施工例

 ■室内

   
 
   
 ■特注品

   
 
   


 ■はね上げ